大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和23(オ)94 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人の上告理由について。

しかし原判決舉示の証拠により被上告人と上告人との間に原判示の各消費貸借が

成立した事実を認定し得るのである。そして所論甲第二、三号証の小切手につき被

上告人が権利実行の手段をとらなかつたため失効した事実は原判決が確定しなかつ

たところであるが仮りにその事実があつたとしてもその故に本件貸借は被上告人と

上告人との間に成立したものではなく被上告人と小切手の振出人との間に成立した

ものと認めなければならないものではない、従つて原判決には何等所論の如き違法

なく論旨は理由がない。

よつて本件上告は理由がないから民事訴訟法第四〇一条第九五条第八九条により

主文の如く判決する。

この判決は裁判官全員一致の意見である。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

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